当事務所の特徴
当事務所が選ばれる理由
当事務所は、介護業界の業務に特に力を注いでおり、数々の介護事業所様とお取引の実績があります。
その経験を活かして、平成27年度以降、介護職員処遇改善加算の届出を多数手掛けてきました。
平成29年度以降も、その姿勢に変りはありません。
お客様の実情に応じたキャリアパスや賃金規程などを作成しますので、何なりとご相談ください。
料金
料金はご相談ください。相談だけで、料金が発生することはありません。
ご予算、キャリアパス表や昇給の仕組みの作り込みなどの程度などよって、御見積いたします。
平成27年度、平成28年度は、十数万円で対応させていただいたケースが多数あります。
*前年度の処遇改善加算の届出書類をご用意いただけると、相談がスムーズに進みます。
介護職員処遇改善加算の概要
処遇改善加算のメリット
処遇改善加算には、次のようなメリットがあります。
① 加算で職員の給与が上がる。
② 職員の採用・定着が進む。
③ 職員が成長し、業績向上が期待できる。
年度途中でも届出可能
一部に、「4月15日までに処遇改善計画書等を提出しなければ、その年度は処遇改善加算が得られない」という誤解があります。
通常、年度の途中でも、変更届によって、届出を行うことができますので、指定権者にご確認ください。
介護報酬の現状
平成27年度の介護報酬改定で、基本報酬が下がりました。
下がった基本報酬分を補うためには、処遇改善加算を得ることが必須となるでしょう。
同時に、人材の育成によって、介護福祉士の割合を増やし、サービス提供体制強化加算などの加算を得ることも、重要となるでしょう。
(これらの視点がなければ、事業の継続・発展は困難。)
実地指導
新しくできたキャリアパス要件Ⅲを満たすためには、昇給する仕組み または 昇給を判定する仕組みを設ける必要があります。
この仕組みに不備があると、加算Ⅰの要件を満たしていることにはなりません。
平成27年度には、実地指導で不備を指摘されるケースが多数ありました。
昇給の仕組み(昇給を判定する仕組み)でわからないことがあれば、専門家である社会保険労務士にご相談ください。
平成29年度 介護職員処遇改善加算の変更点
加算の区分
(出典:厚生労働省「介護保険最新情報Vol.580」)
- 新区分である加算Ⅰができて、従来(平成28年度)の加算Ⅰ~加算Ⅳが加算Ⅱ~加算Ⅴに移行。
- 新たな加算Ⅰの算定要件は、従来の加算Ⅰの要件に加えて、キャリアパス要件Ⅲを満たすこと。
- キャリアパス要件Ⅲは、経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み、または、一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。
キャリアアップのイメージ(昇給の仕組み)
(出典:厚生労働省「介護保険最新情報Vol.580」)
加算率
(出典:厚生労働省「介護保険最新情報Vol.580」)